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株式会社BB

2026年4月17日 · BB編集部

外国人オーナー向け 東京の民泊運営 — 始める前に知っておきたいこと

#民泊運営 #オーナー向け #東京 #外国人オーナー

「東京でアパートを買って民泊で回す、これって本当に割に合うの?」

在日歴の長い外国人オーナー様、あるいは海外から東京の不動産を購入したばかりのオーナー様から、この質問を何度もいただいてきました。

結論から申し上げると、割に合います。ただし、制度を正しく理解し、適切な運営パートナーを選ぶことが前提です。本記事では、2018年6月から国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者(国土交通大臣(01)第F-00388号)として、東京で10棟以上を運営してきた弊社BBの実務経験から、始める前に押さえておきたいポイントをお伝えします。

営業許可は必須前提

住宅宿泊事業法に基づき、ご自身の物件を民泊(Airbnbなどの短期賃貸)として運用する場合、3つの法的枠組みから選ぶことになります。

  1. 民泊新法(住宅宿泊事業法) — 年間180泊が上限。届出手続きが最もシンプル。
  2. 特区民泊 — 大田区・千代田区など一部の特区のみ。日数制限はないが、最低2泊からの利用が条件。
  3. 旅館業法 簡易宿所営業 — 日数制限なし。ただしホテル相当の防火・設備基準を満たす必要あり。

オーナー様が東京以外、あるいは海外にお住まいの「不在オーナー」の場合、MLIT登録の住宅宿泊管理業者へ管理を委託することが法律上義務付けられています — 遠隔地から自主管理することはできません。

見落とされがちな運営コスト

民泊の収支を試算するとき、次の5項目はしばしば過小評価されます。

  • 管理委託料:売上の15〜28%(プラン次第)
  • 清掃費:1回あたり¥7,000〜12,000、月平均8〜15回
  • リネン・消耗品費:月¥20,000〜40,000
  • 民泊保険:年¥30,000〜80,000
  • 隔月の事業実績報告(MLIT提出):管理会社が代行する場合は委託料に含まれますが、自主対応の場合は2〜4時間/回の作業

実例の目安: 東京の中規模2BR物件で月商約¥400,000の場合、全コスト控除後のオーナー手取りは¥180,000〜220,000程度 — つまり手取り率は45〜55%になります。

海外オーナーが直面する実務上の壁

弊社のお客様の中には、日本に5〜15年お住まいで永住権や長期ビザをお持ちの方、あるいは海外から不動産投資で参入された方が多くいらっしゃいます。資本力やビジネス感覚は十分にお持ちです。

ただし、共通して直面される実務上の壁があります。

  • 法令レベルの日本語による行政・自治体とのやり取り
  • 建築士・消防設備士・行政書士・公証人との折衝
  • 近隣からの日本語の苦情を、適切な言語と文脈でゲストに伝達

これらは、本来管理会社が引き受ける業務です。ただし、実態として日本語ネイティブと英語(あるいはお客様の母語)ネイティブの両方が在籍している会社でなければ、機械翻訳頼みの対応になり、品質が安定しません。

弊社BBは、日本語・英語・ベトナム語のネイティブチームで運営しています。法的書類は正規の日本語で作成し、オーナー様との打ち合わせはお客様のご希望言語で行います。

始めるまでのステップ

  1. 目的の明確化 — 長期保有か、1〜2年の試験運用か
  2. 法的枠組みの選定 — 民泊新法か旅館業法か(最大稼働日数に直結)
  3. 物件評価 — エリア、最寄り駅、用途地域・条例で民泊が可能か
  4. 管理会社の選定 — MLIT登録番号と必要な言語対応の確認
  5. 届出・登録 — 1〜3ヶ月かかる工程
  6. 撮影・リスティング作成・OTA掲載 — Airbnb、Booking、AsiaYoなど
  7. 本格運用開始 — 東京の繁忙期は3〜4月(桜)、10〜12月(紅葉・年末)

なお、管理会社を比較する具体的な観点については、東京の民泊管理会社の選び方 — 2026年版チェックリストもあわせてご参照ください。


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